登録免許税
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登録免許税
登録に関する登録免許税は、取得が原因となって行われる登記または登録は除きます。ただし、鉱業権及び漁業権の取得による登録を含む固定資産税、その他の権利の設定、変更又は消滅に関する事項を公簿に登記し、または登録する場合は、登記又は登録を受ける者が納めます。
納税義務者
固定資産税、その他の権利の変更または消滅に関する事項を、公簿に登記または登録する者は納税義務があります。
課税対象
固定資産税、その他の権利の変更を登記・登録する行為
課税標準
不動産·船舶•航空機•自動車、建設機械を登録するための登録免許税の課税標準は、登記•登録時の価額となります。登記•登録時の価額とは、登記•登録者の申告によるものと、申告がない場合、または申告価額が時価標準額に達しない場合は時価標準額とします。取得税で事実上の取得価格を適用する場合は、登録免許税も同様、事実上取得価格を適用することにします。
税率
区分 | 現在の税率 | |
---|---|---|
不動産 | 所有権の保存 | 0.8% |
所有権の移転(相続、無償、有償) | 0.5%~2% | |
地上権·抵当権·全貰権など | 0.2% | |
仮登記·競売申請·仮差押 | 0.2% | |
その他 | 6,0000ウォン | |
自動車、二輪車 | 抵当権の設定 | 0.2% |
その他 | 15,0000ウォン | |
建設機械装備 | 所有権の登録 | 1% |
抵当権の登録 | 0.2% | |
その他 | 10,0000ウォン | |
法人登記 | 法人登記 | 0.4% |
非営利 0.2% | ||
資産再評価 | 0.1% | |
本店・主な事務所の移転 | 112,500ウォン | |
支店·分所の移転 | 40,200ウォン | |
その他 | 40,200ウォン |
地方教育税は別途
納付の方法
- 登記•登録を行おうとする者は、法27条の規定による課税標準額に28条の規定による税率を適用して算出された税額を登記または登録するまで申告して納付しなければなりません。
- 登記登録物件所在地を管轄する区役所に申告した後、発行された納税通知書を登記の前、市中銀行においてお支払いください。
- 無申告加算税 => 20%, 納付不誠実加算税 => 1日1万分の2.5