取得税

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取得税

不動産、車など課税物件を取得した者は取得税の納税義務者であり、課税物件を取得した日から60日以内に管轄区役所で申告し、算出された税額を納付しなければなりません。その義務を果たさない場合は、申告不誠実加算税(最大20%)と納付不誠実加算税(本税基準1日10,000分の2.5)を負担しなければなりません。

納税義務者

不動産、車両等の課税対象物件を取得した者は、取得税を納付する義務があります。

課税対象

不動産、車両、機械装置、立木、航空機、船舶、漁業権、鉱業権、ゴルフまたはコンドミニアム会員権、総合体育施設利用会員権

課税標準

  • 取得当時の申告価額(実際の取引価額)とし、これが時価標準額より少ない場合は、時価標準額とます。
  • 実際の取引価額を課税する場合
    • 国・地方自治団体及び地方自治団体組合からの取得
    • 外国からの輸入による取得
    • 法人帳簿・判決文により取得価格が立証される取得価額
    • 公売方法による取得
    • 公認仲介士の業務と不動産の取引の申告に関する法律第27条による申告及び第28条による検証が行われた取得

納付方法

取得日より60日以内に、区庁長に申告して税金を納付しなければなりません。

申告されない場合、申告不誠実加算税10%~20%がさらに加えられます。
また、申告期限後に納付した場合、1日2.5/10,000分の納付不誠実加算税をさらに納付しなければなりません。