住所変更届
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届出の事由
- 外国人登録を行った外国人がその居住地を変更した際
届出期限
- 転入日より15日以内
届出の場所
- 新しい居住地の市・郡・区、洞住民センターまたは新しい居住地を管轄する出入国管理事務所または出張所
届出の際の提出書類
- パスポート及び外国人登録証
- 居住地変更届
- 在留地を証明する書類(賃貸借契約書、在寮証明書など)
参考
- 登録された外国人が居住地を変更した日より15日以内に届出をしない場合、出入国管理法第36条の違反で、過料を支払うことになります。
- お問い合わせ : 外国人総合案内センター 代表電話1345