外国人登録事項変更申告

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外国人登録事項変更等の届出について

  • 氏名、性別、生年月日及び国籍が変更された場合
  • パスポート番号、発給日、有効期間が変更された場合
  • 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)の資格の外国人が所属機関または団体が変更(名称変更を含む)された場合
  • 小学校・中学校・高校のうち、在学中の学校
  • 訪問就業(H-2)資格を持つ外国人が個人・機関・団体または企業に最初に雇用された場合、その就業開始の事実
  • 訪問就業(H-2)資格を持つ外国人が雇用されている個人・機関・団体または企業が変更された場合(名称変更を含む)
  • 職業または年間所得金額の変更(駐在(D-7)から貿易経営(D-9)、教授(E-1)から船員(E-10)、居住(F-2)、 在外同胞(F-4)、結婚移民(F-6)、訪問就業(H-2)

外国人登録事項変更の届け出の方法

  • 本人または代理人が管轄出入国管理事務所に必要な提出書類をお持ちでお届け出ください。

外国人登録事項変更の届け出の際の提出書類

  • パスポート及び外国人登録証
  • 外国人登録事項変更届出書
  • 変更事項の証明書類
  • 外国人在学可否届出書
  • 外国人職業、年間所得金額届出書

参考

  • 外国人登録を行った外国人が外国人登録事項変更日より15日以内に管轄の出入国管理事務所に届け出なかった場合、出入国管理法第35条の違反により過料を支払うことになります。
  • お問い合わせ : 外国人総合案内センター 代表電話1345